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断水の免責条件に老朽化は含まれない、最高裁が判決を差し戻し

あるAnonymous Coward 曰く、

やや旧聞となるが、沖縄県宮古島市で2018年の大型連休中にだ、老朽化した水道施設の故障で断水が発生、宿泊予約のキャンセルが相次ぎ損害を追ったホテルなどが水道事業者の市を訴えていた裁判で、最高裁は市の責任を認めなかった一審二審判決を差し戻し、審理を高裁に差し戻す判断を下した(時事ドットコム宮古毎日新聞朝日新聞)。

市側が根拠としたのは、給水条例の「災害や水道施設の損傷、その他やむを得ない事情がある場合、断水で損害が出ても市は責任を負わない」との条項。一審二審もこの条例を根拠に、市には賠償責任はないとの判断を下した。一方で最高裁は、より上位の水道法の条文が優先されると判断。水道法は「災害と同等の事情がない限り給水義務は免れない」という趣旨の内容になっており、老朽化は災害と同様のやむを得ない事情ではないと判断されたとみられる。

一方で、各地の小規模な水道事業者は現在の価格では維持管理ができない状態に陥ってきており、免責が認められないなら、価格上昇は避けれないだろうという。

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Source: スラッシュドット