12月7日に行われた「第5回デジタル遺品を考えるシンポジウム」では、日本デジタル終活協会の代表理事から「相続制度から考えるデジタル遺品」というテーマで、法律の観点からデジタル遺品の現状に関する講演がおこなわれた。それによると、日本にはデジタル遺品を直接規定する法律がないという。従って、デジタル遺品は既存の法制度を基準として考える必要があると述べた(INTERNET Watch)。
説明では、デジタル遺品はオフラインとオンラインの2つに分けることができるという。オフラインのデジタル遺品はスマホやPC内のデータを指し、これらは所有権は認められないという。一方で、スマホやPC自体には所有権がある。所有権は物(ぶつ)に対する権利であるため、オフラインのデジタル遺品であるデジタルデータは、民法上「無体物」とされ、「有体物」ではないため、所有権が成立しないとしている。
オンラインのデジタル遺品には、SNSのアカウントなどのインターネットサービスのアカウントなどが含まれる。これらは契約(債権)として捉えられ、相続の可否は各アカウントが一身専属性であるかどうかによって決まるという。
日本では、遺品の現状把握は遺族の責任となっている。そのため、デジタル遺品に備えるためには生前から対策を講じる必要がある。具体的な対策としては、デジタル終活を行うことや、スマホやPCのログインパスワードを遺族と共有することなどが挙げられている。
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Source: スラッシュドット