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BitTorrentで違法ダウンロード、かかった時間から計算した賠償義務を負う判例が出る

駒沢公園行政書士事務所日記で解説されている内容によると、特定のアダルト動画をBitTorrent経由でダウンロードおよび他のユーザーにもダウンロードさせた(いわゆる共有行為)をした人物が、その賠償額の範囲を求める裁判の判決が8月31日、大阪地方裁判所で開かれたたそうだ(令和4年(ワ)第9660号 債務不存在確認請求事件[PDF]駒沢公園行政書士事務所日記)。

この裁判の原告は動画の著作権者側ではなく、その著作権者側から損害賠償を受けた側。原告は著作権者側から該当AV動画の著作権が侵害されたとして、20万円を超える損害賠償請求を受けていた。しかし、原告側は著作権者側に対し、著作権侵害に基づく損害賠償債務は3万円を超えていないと主張、この訴訟で損害賠償債務が3万円を超えないことを確認するよう求めていた。

裁判所は判決で、BitTorrent使用による共同不法行為について、原告がBitTorrentを通じて他のユーザーに本件ファイルを送信可能な状態にあったのは、侵害行為が発生した3時間に限定されると判断。ダウンロード回数とファイルの価格を考慮して、原告が負担すべき損害を約3万7675円とした。原告には3万7675円を超える損害賠償債務は存在しないと結論を出したという。

なお、裁判資料によると、問題となった動画の配信開始日は2021年10月23日で収録時間は135分。「HD版ダウンロード及びHD版ストリーミング無制限」のダウンロード価格は1450円であったとしている。

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Source: スラッシュドット