読売新聞の記事によれば、現在手書きが義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が認められる方向になるという。高齢者を含め、デジタル技術を使える人が増えていることから、遺言書の作成プロセスを簡素化、遺言書の活用を奨励し、家族間の紛争を防ぐ意図があるという(読売新聞)。
現在、遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がある。自筆証書遺言は手数料がかからないが、全文と日付、名前を本人が手書きし、押印する必要がある。ただ、長文の場合や書式に不備がある場合には、無効になるリスクがある。
法務省の調査によれば、60~69歳の人の約51%、70~79歳の人の約33%がPCを使用。スマートフォンも多くの人に利用されている。今後、遺言書を作成する人々はさらに若い世代になるため、全文手書き方式は時代に合わないとの意見が出ていたという。新たな方針では手書きの署名のほか、電子署名を活用したり、入力する様子を録画したりする案が検討される模様。
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Source: スラッシュドット