あるAnonymous Coward 曰く、
東京大学松尾研究室は8月18日、100億パラメータサイズ・日英2ヶ国語対応の大規模言語モデル“Weblab-10B”を公開したと発表した。これ自体は偉業であるが、プレスリリース中で「オープンソースで公開」と称しているにもかかわらず、そのライセンスが商用利用禁止のCC BY-NC 4.0であり、オープンソースの定義に反していることから、日本で「オープンソース」の商標を管理するOpen Source Group Japanの理事長である佐渡秀治氏が苦言を呈するなど、ちょっとした騒ぎになっている。
なおAI界隈では「このオープンソースは辞書的意味で使っているにすぎない」「アメリカでは商標取得に失敗し、日本でも二度にわたって拒絶査定され、42類でしか登録できていないとOSGJ自身が認めている」などと居直っているようである(なお16類、35類、41類での登録は不使用取消審判ですでに取り消されている。直リンクできないようなので上記特許情報ページの詳細を開いて「2018-300437」のリンクを参照されたい)。私見としては、ならば変に横文字を使わず「ソースを公開」とでも言えばいい(というか本当に辞書的意味なら「オープンソースで公開」は重言ではないか)のに、わざわざ「オープンソース」と称しているのは単語のイメージにタダ乗りしようとしているとしか思えないのだが、違法でさえなければ何をしてもいいというのがAI界隈の常識なのは画像生成AI周りで広く知られていることだし、他者が勝手に「オープンソース」の商標を取ることを防止するのが目的で出願した商標をここで持ち出すのは筋が悪かったと言わざるを得ない。
ちなみにオープンソースに代わるよい言葉がないという意見もチラホラ見かけたので紹介しておくと、プログラム以外の著作物におけるオープンソースの定義に相当するものとして、自由文化作品の定義(Definition of Free Cultural Works)というものがある。公式日本語訳がないためか日本ではあまり知られていないようだが、クリエイティブ・コモンズのライセンスページからも”Approved for Free Cultural Works”というバナーからリンクされている。この定義でも非商用利用に限るようなことは認められておらず、クリエイティブ・コモンズの中では表示 — 継承と表示のみが承認されている。
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Source: スラッシュドット