headless 曰く、
セキュリティソフトウェアプロバイダーがライバル企業のソフトウェアを「悪意ある」「脅威」「望ましくない可能性のあるソフトウェア (PUP)」と呼んだ場合、名誉棄損で訴えることのできない意見の表明ではなく、客観的事実の主張である可能性が高いとの見解を米連邦巡回区第 9 控訴裁判所が示している
(原告側プレスリリース、
The Register の記事、
裁判所文書: PDF)。この裁判では Enigma Software が同社のスパイウェア対策製品 SpyHunter を PUP として検出・検疫した Malwarebytes を訴えている。Enigma の主張する Malwarebytes の違法行為は、ランハム法に違反する虚偽の宣伝とニューヨーク州法が定める不法行為、コモンローによる取引関係の妨害といったものだ。
一審のカリフォルニア北部地区連邦地裁では、Malwarebytes が Enigma 製品を PUP と識別したことを意見の表明だと判断。ニューヨークの対人管轄権がないとする Malwarebytes の主張を認めたほか、妨害された取引関係を Enigma が示していないとして訴えを棄却した。
第 9 巡回区控訴裁判所では妨害された取引関係が示されていないとする連邦地裁の判断を支持する一方、Malwarebytes による Enigma 製品の識別が客観的事実の主張と判断したのに加えて、訴えが当初ニューヨークで提起されたものであることからニューヨークの対人管轄権が認められると判断し、これら 2 点について連邦地裁に差し戻した。
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Source: スラッシュドット