ドワンゴは26日、同社の運営している「ニコニコ動画」に採用されている動画内にコメントを流す特許を侵害されたとして、米FC2などに配信差し止めと10億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が知財高裁でおこなわれた(ドワンゴリリース、日経新聞、Impress Watch)。
大鷹裁判長は審判決を変更して特許侵害を認め、FC2側に配信差し止めと約1100万円の賠償を命じた。知財高裁はサーバーを国外に置くことにより容易に特許権を潜脱することを認めるべきではないとし、日本での特許権を適切に保護すべきだと判断を示したという。ドワンゴ側は今回の判決を「画期的」と評価しているという。
今回の判断では、サーバーが国外に存在する場合でも、国外サーバーからのファイルの送信と国内のユーザ端末による受信は一体だとし、ファイル送受信行為は国内で行なわれたものとした。ユーザー端末が国内で使われたことで、発明の効果が国内で発現したと認定したとしている。
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2016年11月18日
Source: スラッシュドット