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Twitterのスクショ投稿裁判、控訴審では「引用に当たる可能性がある」と判断

あるAnonymous Coward 曰く、

Twitterにおいて、他人の投稿をTwitterの引用機能を使わずにスクショにとって投稿する行為は広く行われているが、これはTwitterの利用規約違反であり著作権侵害に当たるとの地裁判決も出ていた。ところが知財高裁で4月13日に出された判決では、一転してこれは「公正な慣行」として「引用に当たる可能性がある」との逆転判決が下された(判決文, Togetterまとめ, 別の解説ツイート)。

判決の趣旨としては、「Twitterの利用規約はあくまでTwitter社とユーザー間の約定で、それがそのまま著作権法の公正な慣行の条件となるわけではない」「スクショ投稿はTwitter規約の違反とは言い切れない」「Twitterの引用RTは元ツイートの変更/削除に対応できない」「その対策としてスクショを投稿するのは広く行われている」「よってこの方法は法32条1項にいう「公正な慣行」にあたりうる」「(今回控訴されたツイートも)法32条1項の引用に当たる可能性があり、著作権侵害を認めるには十分とはいえない」とのこと。

ただし、もちろんスクショ投稿がなんでも引用に当たるわけではなく、またこれはあくまで著作権侵害についての話で、本件ではスクショとともに投稿された文章が名誉棄損と認められているので、スクショ投稿する際はご注意いただきたい。

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Source: スラッシュドット