2020年9月に刃渡り約6.2センチの十徳ナイフを車内に置いていたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が2月28日、新潟簡裁でおこなわれた。この裁判で被告となった男性は、「災害時などに自分の身を守るために置いていた」として無罪を主張していた(新潟日報)。
新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求。審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴していた。東京高裁は1審判決を破棄し、簡裁に差し戻ししていた(新潟日報、読売新聞)。
差し戻し審で新潟簡裁の金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」とし、無罪を言い渡した。この裁判に関して3月15日、控訴期限の14日までに新潟区検が控訴しなかったことから先の判決が確定した。なお、十徳ナイフの所持に関しては、携帯していたという理由で警察に摘発される事例がいくつかあり、求刑通りの科料支払いを求められる事例も過去にあったようだ(読売新聞、MBSNEWS)。
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Source: スラッシュドット