国土交通省が20日、「事故物件」に関して、契約予定者などに対して不動産業者が告知すべき対象をまとめた指針案を公開した。これまでは適切な告知などに必要となる判断基準が規定されていなかったことから、物件流通に支障を来していた一面もあるという。このため、国土交通省は検討会を設置して「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)」[PDF]を策定した(国土交通省リリース、産経新聞)。
公開されたガイドラインでは告知すべき事案として、他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合などを上げている。一方で病気や老衰などの自然死、転倒事故による死亡は告知の対象外としている。この案に関して国土交通省は6月18日までパブリックコメントを募集するとしている(「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集について)。
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2016年07月04日
Source: スラッシュドット