fukapon 曰く、
横浜市は12月26日、「勤務時間内外に業務用パソコンを用いて、ゲーム及び業務と関係のないインターネットサイトを閲覧」を理由に職員を懲戒処分とした旨発表した。毎日新聞はさらに詳細を報じており、ゲーム等に興じた時間を「勤務開始前や勤務時間に、1日当たり30分~3時間をこうした行為に充て、合計は275時間」としている。
まあ程度問題ではあるが、良し悪しでキッパリ割るならば勤務時間内にゲームをすることは悪いことであろう。しかし今回気になるのは勤務時間外のゲームも悪しとされている点である。業務用パソコンを業務以外で使ったことが悪いという論理かと推察されるが、そうであれば勤務時間外には何をしても業務外であり、勤務開始前や勤務開始後のサービス残業も業務用パソコンの不正使用として処分されなくてはならない。
横浜市では勤務時間外の業務用パソコン使用が皆無なのだろうか。それとも別の論理によって勤務時間外の業務用パソコン使用が適正とされているのだろうか。そんな難しい話ではなく、サービス残業に対する認識不足というだけなのだろうか。
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Source: スラッシュドット