性同一性障害特例法の規定では、戸籍上の性別変更をする場合、性別適合手術を要件としているという。しかし、この規定は個人の尊厳などを保障した憲法に違反するとして裁判がおこなわれていたそうだ。男性から女性への変更を申し立てていた家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は7日、審理を大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)に回付することを決めた(時事ドットコム、毎日新聞)。
第2小法廷は2019年1月にこの規定を「合憲」とする決定を出している。しかし、その後の社会情勢の変化を踏まえ、最高裁の裁判官全15人が参加する大法廷での審理が必要と判断したという。現在、性同一性障害特例法で定められている要件としては、「生殖機能を欠く状態にある」、「未成年の子どもがいない」、「複数の医師に性同一性障害であると診断されている」、「18歳以上」、「結婚していない」などが規定されているという。全ての要件を満たさなければ性別変更を認めないこととなっている。
このうちの手術要件は後遺症のリスクや費用問題、子なし要件は子どもを持つ人の性別変更を不可能にしている点などから、両規定の見直しを求める声が当事者団体から上がっているとしている。
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Source: スラッシュドット