弁護士ドットコムの記事によれば、勤め先などの企業で私物のスマホを充電していると懲戒処分の対象になる可能性があるという。記事によれば、刑法第245条で電気は財物に指定されていることから、他人のコンセントを勝手に使用して、電気を消費するのは窃盗罪に該当しうる行為なのだそうだ。企業側が明示的に職場でのスマホ充電を禁止している場合、窃盗罪が成立しうるとしている(弁護士ドットコム)。
また多くの企業では就業規則に「社内で罰法規の各規定に違反する行為を行ったときは、の懲戒事由の条項となる」ことが入っているため、懲戒処分の対象となる可能性はあるとしている。ただし明示的な禁止ルールがない場合は判断が難しいとのこと。
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Source: スラッシュドット