やや時間が経過した話ではあるが、国立感染症研究所の記事に、COVID-19感染後に回復した人の感染後の日数を表す患者病日とPCR検査で検出されるThreshold Cycle(Ct値)に関する記事が掲載されている。この記事によると、Ct値が低いほどウイルス量が多いと判断されるそうだ(国立感染症研究所)。
COVID-19感染後の退院および宿泊および自宅療養の解除基準は、従来の検査による陰性化確認から、現在は発症後経過時間と症状軽快後経過時間に変更されている。患者のウイルス量、発症後経過時間と感染性に関する経験で得られた知見を元に変更されたそうだ。同研究所によれば、患者病日とCt値には高い相関関係があることが確認されている。
pongchang 曰く、
新型コロナウイルス感染症患者病日とリアルタイムPCR Ct値の相関について
Ct (Threshold Cycle)が少ないほど最初のサンプルに沢山いることになる。
Ct値20台だと感染が成立するくらいの量があるだろう、30台だと痕跡で感染は成立しないだろう、45回まわしても検出できなければ陰性だろうとしている。そのため、10日の療養期間が終わり最後の3日間発熱がなければ、療養終了で職場や学校に検査なしで復帰可能と国や自治体は指導している。でもリアルタイムPCRでは10~20日目くらいは30台のCt値なので、検査をすれば当然陽性になる。20日目で4割くらい1ヶ月後で15%位は陽性になる。
数だけではなく、体液に中和抗体があれば、活魚ではなく煮魚や焼き魚と同様に、感染性の無い「死んだウイルス」になる。鯛のPCRをすれば活魚も焼き身も鯛の陽性反応が出るのと似たようなものである。
感染性のない人に身体拘束掛けるのは、過去何回も司法の場で行政が負けてきた感染症法の歴史から考えても、無理筋である。職場などでそれでも就業規則を盾に陰性証明を求めるのもやり過ぎである。HIVやB型肝炎でも労働法での争いで負けた判例は山積している。
同意を得て実施するにしても、健康保険を使って(他の被保険者の拠出したお金を7割費やして)行うのは遵法的では無い。 雇用主(事業者)が費用を負担し労働時間内に実施すべき事柄である。また陰性陽性ではなくCt値をもとに感染性の有無を判断すべきである。
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Source: スラッシュドット