headless 曰く、
米バージニア東部地区連邦地裁の Leonie M. Brinkema 判事は 2 日、特許の出願書類に人工知能 (AI) を発明者として記載することはできないとの判断を示した (The Register の記事、 裁判所文書)。
この裁判は米特許商標庁 (USPTO) が AI を発明者とした特許出願を受理しないのは不当だとして、AI システム「DABUS」を開発した Stephen L. Thaler 氏が知的財産担当商務次官代行兼特許局長の Andrew Hirshfeld 氏や USPTO などを訴えているものだ。出願自体の目的が AI を発明者として認めさせることだが、 USPTO では発明者として記載できるのは自然人に限られると判断している。Thaler 氏は USPTO の判断が「独断で気まぐれ」な措置を禁ずる行政手続法 (APA) に違反すると主張しており、原告・被告双方が略式判決を請求していた。
判事は法人を発明者と認めなかった判例など、過去の判例がすべて発明者を自然人に限っている点や、2011 年の特許法改正 (AIA: America Invents Act) で議会が発明者を自然人に限ると明確化した点、USPTO が実施した意見募集でも AI を発明者とは認められないとの意見が多数を占めていたことなどを指摘。将来的には AI が進歩して発明者と認められる日が来るかもしれないが、現在はまだその日ではなく、その日が既に来ているとしてもそれを判断するのは議会だとして、被告側の略式判決請求を認め、原告側の略式判決請求を却下した。
Thaler 氏は世界各国で DABUS を発明者とした特許の出願を行っており、米国や英国、欧州で発明者として認められない一方、南アフリカとオーストラリアでは発明者と認められている。
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Source: スラッシュドット