米著作権局は 16 日、人工知能 (AI) 技術の急速な進化による著作権法や政策の問題を調査するイニシアチブを開始するとともに、AI を用いた作品の著作権登録に関するガイダンスを公開した
(著作権局のニュース記事、
ガイダンス: PDF、
VentureBeat の記事、
Ars Technica の記事)。
米著作権局では AI が生成した画像の著作権登録を 3 回にわたって拒絶しており、いったん著作権登録したコミックブックについて、AI による生成が後日判明したアートワークを登録から除外している。新しいガイダンスでは AI をツールとして使用した著作物の著作権登録が可能であることを明確にする一方で、著作権が保護されるのは人間が著作者である場合に限られるという方針に変更はない。
たとえば、人間が送ったプロンプトのみから AI がコンテンツを生成した場合、プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為と同様だという。プロンプトを送った人間や注文者が著作者になることはなく、注文を受けて制作された作品はアーティストの著作物として著作権保護の対象になるが、AI が生成したコンテンツは著作権保護の対象にならない。一方、AI の生成物を人間が十分創造的に選択・配置したり、改変したりすれば人間が著作者として認められ、著作権保護の対象になる。
そのため、AI の生成物を用いた著作物の著作権登録申請にあたっては、「著作者」の項に記載する人間がどのように創造的な役割を果たしたのかを記載する必要がある。使用した AI 技術や提供企業を著作者や共同著作者として記載すべきではない。また、僅少でない量の AI 生成コンテンツは申請書で明確に除外する必要がある。既に申請済みの著作物が上述の内容に該当する場合、修正申請を行わないと著作権登録が無効になる可能性もあるようだ。
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Source: スラッシュドット