米著作権局が AI による絵画作品「A Recent Entrance to Paradise」の著作権登録を拒絶し、2 度にわたって請求された再審査でも登録拒絶が適切だと判断している
(著作権局審判部の意見書、
The Verge の記事)。
この作品は発明家の Steven Thaler 氏が開発したコンピューターアルゴリズムにより自律的に絵画を生成するという機械「Creativity Machine」を著作者として著作権登録が申請されたもので、機械の所有者である Thaler 氏が権利者として記載されていたという。しかし、著作権局では著作権の主張に必要となる人間の著作者がいないとして、登録を拒絶した。
Thaler 氏は著作権登録に人間の著作者を必要とするのは違憲だなどと主張して再審査を要求。著作権局では再審査の結果、人間の著作者は継続的な著作権の主張に欠くことができず、作品の創造への人間のかかわりが示されていないことや、人間の著作者を必須とする判例を覆すつもりはないことを理由として登録拒絶を適切と判断した。そのため、Thaler 氏は上述の主張に加え、請負による著作物では会社など人間以外にも著作権が認められていると主張して 2 回目の再審査を要求した。
これを受けて著作権局審判部は、著作権法では寡婦・寡夫など人間にしかない家族関係が示されており、著作権登録には人間の著作者が必要であること、AI が生成した作品に著作権を認めないという意見は米特許商標庁 (USPTO) が実施した意見募集でも多数を占めていたことなどを挙げ、聖霊が作曲した音楽や猿が撮影した写真に著作権を認めないのと同様、AI が描いた絵画に著作権を認めないのは合法だと指摘した。
また、請負による著作物は契約により創作されるものであり、機械とは契約を結べないこと、請負による著作物の原則は誰が著作者であるかを示すだけで、著作権保護されるかどうかを示すものではないことを挙げ、Thaler 氏の 2 つ目の主張も否定した。これらの理由により登録拒絶は適切であり、これが著作権局として最終の判断になるとのことだ。
Thaler 氏は AI を特許の発明者として認めさせようとする活動も行っているが、米国では USPTO が特許出願書類に AI を発明者として記載することはできないと判断しており、連邦地裁も同様の判断を示している。英知的財産局 (IPO) や欧州特許庁 (EPO) も AI を発明者とした出願を認めていないが、南アフリカとオーストラリアでは認められている。
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Source: スラッシュドット