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公取委、「インボイス制度」巡る独禁法違反で注意36件

公正取引委員会は4日、10月から始まった消費税のインボイス(適格請求書)制度に関連して、独占禁止法違反の可能性があるとして、9月末までに事業者36件に注意喚起した(毎日新聞日テレNEWS)。

同制度では売上高が1000万円以下の小規模事業者は、制度に登録せずに消費税が免除される「免税事業者」となることも可能。しかし発注元の事業者は免税事業者と取引する際商品やサービスの仕入れにかかる消費税額を控除して納税することができなくなるため、経過措置がもうけられている。公正取引委員会が調査した結果、発注元が免税事業者に対して一方的に取引価格から消費税分の値下げを求めた事例が36件見つかったという。公正取引委員会が注意した主な事業者は以下の通り。

・イラスト制作業者
・農産物加工品製造販売業者
・ハンドメイドショップ運営事業者
・通訳・翻訳などの人材派遣業者
・電子漫画配信取次サービス業者
・カルチャー教室運営事業者
・造園工事業者
・司会などのキャスティング業者
・社会保険労務士会
・家庭教師派遣業者
・芸能事務所
・フードデリバリー業者
・出版業者
・中小企業診断士協会
・声優プロダクション
・イベント企画業者

あるAnonymous Coward 曰く、

イラストレーターや声優、またタバコ農家などが、発注元から一方的に消費税分の値下げを求められたという。こうした行為は独禁法違反のおそれがあるとして、公正取引委員会では注意を行っているという。

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Source: スラッシュドット