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香港の会社名に平仮名「の」が使用可能?

あるAnonymous Coward 曰く、

たまたま見つけたのだが、1979年12月18日に設立された味の素の香港法人の社名は「味の素(香港)有限公司」で、43年もの間、中国語圏にも関わらず社名に日本語の平仮名「の」を使用しているらしい(OpenCorporate(登録番号:0076482))。

会社の中国語のサイトを見ると、「味之素」の表記が見えるが、連絡先のページでは「味の素(香港)有限公司」となっている。

OpenCorporateでは「の」1文字検索は無効らしいので「の 有限公司」で検索してみると、「味の素(香港)有限公司」と「華の家大飯店有限公司(登録番号:0010825)(1964年設立1969年閉鎖の日本食料理店?)」の2社のみがヒットする。

もしかしたら歴史的なもので2023年の今、登記や改名したら使えないかも知れないが、味の素は使い続けていて有効だそうだ。

ちなみに、この法人とは別に、日本の味の素が1955年4月5日に外国会社として登記されているものが存在する(登録番号:F0000446)が、こちらは英語名のみで中国語名は載っていない。

味の素グループの100年史 第5章第2節「生産と輸出の再開」によれば「輸出の拡大と並行して、この時期、味の素社の海外事務所の整備も積極的に進められた。(略)1954年11月にブラジル・サンパウロに事務所が開設され、販売活動が開始された。同じ月に、アジアではバンコク、シンガポール、香港で、ヨーロッパではパリで事務所が開設された。」と記載されており、外国会社のことを指していると思われる。

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Source: スラッシュドット