ガジェット

過度な長期利用割引を禁止した総務省、継続利用率等を大きく評価するよう見直しを検討

総務省が6月1日に開催した「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第40回)」では、携帯電話各社の販売代理店における販売方法に関する問題点等が議題に上った。この中ではいわゆるキャリアショップへの評価制度を見直す案が示されたという(消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第40回)携帯電話販売代理店に関する調査結果及び事業者等ヒアリングを踏まえた検討の方向性について[PDF]ケータイ Watch)。

現場からは2021年6月以降、顧客の利用実態に合わないもしくは、利用実態を確認せずに上位の料金プラン等を推奨したことがあると回答した者は3割ほどいた。また、不要と思われるようなオプションやアクセサリを推奨したことがあると回答したものも3割、2割であったとしている。

現行の手数料や評価の体系では、利用者の利益より、契約の獲得を優先せざるを得ないといった声が出ており、携帯各社に対して、契約内容に対する利用者の満足度や継続利用率等も大きく評価されるよう評価指標を見直すなどの必要があるのではないかという指摘が出ていたようだ。

ただ総務省は以前、2019年10月より総務省令において「行きすぎた(契約の)囲い込み」の禁止の方針を示しており、1年に1カ月分の料金を超える長期利用者への特典といった、長期利用特典の規制をおこなってきた経緯がある(過去記事令和元年6月 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係省令等の整備について[PDF]
)。

すべて読む

| モバイルセクション

| モバイル

| 携帯電話

| 政府

| 携帯通信
|
この記事をTwitterでつぶやく
この記事をFacebookで共有
この記事をGoogle Plusで共有
このエントリーをはてなブックマークに追加

関連ストーリー:

光回線サービス等の途中解約違約金、上限を1カ月分の利用料とする総務省案
2021年07月17日

携帯電話大手3社、契約時の説明が不十分なケースが多いとして行政指導に
2017年06月26日

Source: スラッシュドット