ガジェット

国税庁が「副業300万円以下は雑所得」から「帳簿が無いものを雑所得」に見直し

8月に国税庁「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達案を公表したことを話題にしたが、このときパブコメには通常の70倍に当たる1か月間で7059件もの批判意見が殺到したそうだ。強い反対意見を受けて同庁は基準を大幅に変更するハメになったそうだ(弁護士ドットコム朝日新聞日経新聞)。

変更後は300万円という金額で線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することになったという。本業か副業かは問わず、所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば、事業所得と認められることになった。300万円の基準は実質的にはなくなったという。新ルールは2022年の所得分の確定申告から適用されるとしている。

あるAnonymous Coward 曰く、

パブリックコメントで批判が殺到して方針変更となったようです。お疲れさまでした。

すべて読む

| ビジネス

| 政府
|
この記事をTwitterでつぶやく
この記事をFacebookで共有
この記事をGoogle Plusで共有
このエントリーをはてなブックマークに追加

関連ストーリー:

国税庁、「所得税基本通達の制定について」パブリックコメント募集中
2022年08月09日

Source: スラッシュドット