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「クレベリン置き型」2商品に景品表示法に基づく措置命令、高裁の差し止め却下をうけ

消費者庁は15日、大幸薬品に対して「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などとうたった同社の「クレベリン 置き型 60g」および「クレベリン 置き型 150g」に関して、効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたることから表示をやめることなどを求める措置命令を出した(消費者庁大幸薬品「本日の景品表示法に基づく措置命令について」[PDF]同「仮の差止めの申立てに関する東京高等裁判所の判断について」[PDF]朝日新聞)。

同社は2018年以降、空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるとパッケージなどに表記、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、提出されたのは密閉空間での実験結果だけだった。このため、通常の生活空間での効果の裏付けとは認められないと判断、今回の措置命令に至っている。消費者庁は当初、クレベリンシリーズ6製品に対して景品表示法に基づく措置命令を出す予定だったが、東京地裁が今年1月に「置き型の2商品は差し止めをする理由がある」としたことから、先行してスプレー型やスティック型の4商品に措置命令を出していた。東京高裁が13日に置き型の差し止め申し立てを却下したことから、置き型2種類に関しても措置命令の対象となったとのこと。

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Source: スラッシュドット